「パナソニックグループ コンプライアンス行動基準」の位置づけと目的
パナソニックグループは、創業者の松下幸之助によって確立された経営理念に根差して、すべての企業活動を進めてまいりました。そして、その経営理念の根幹である綱領・信条・七精神を社員一人ひとりが実践し、お客様・お取引先様・株主様その他のステークホルダーと共有し、その理念に則って活動することをコミットしてきました。
2021年10月1日、綱領に謳われた「社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与」すること、すなわちパナソニックグループの事業の目的である「社会の発展への貢献」を実践する際の拠り所となる「経営基本方針」を、自主責任経営の徹底を目的とした新たな「事業会社制」への移行に伴い、現在の社会情勢や事業環境に照らしながら大きく改訂しました。
一人ひとりが持てる能力・スキルを最大限発揮し、その一人ひとりがあるべき理想の姿を考え抜き、お互いに言うべきことを言い、多様な人財の異なる意見を積み重ねて迅速に質の高い意思決定をし、弛みなく改善を重ねることで、誰にも負けないお客様や社会へのお役立ちを果たす。そして常に現在の状況を素直に見極め、現在の方向性が社会の状況に合わない、あるいはより良い方策があるならば、躊躇せず少しでも早く新たなより良い道を選ぶ。私たちは、こうした基本的な考え方と行動の指針を日々実践していかなければなりません。
この経営基本方針の実践において前提となる要諦として、「社会正義」の実践があります。私たちは、「社会の公器」として、社会から経営資源をお預かりして事業を行う以上、これらを社会のために正しく運営するとともに、その関係先に対して持つ責任を完全に果たすことが求められます。法令や社会道徳に反しないことはもちろん、私心にとらわれず、「社会のために何が正しいのか」を常に考え、常に誠実でフェアプレーに徹した行動をすることが大切です。また、そのために、正しい知識を学び、実践していかなければなりません。こうした「社会正義」を弛まず実践することが、社会や業界、お取引先様の真の発展に貢献をすることとなります。
経営基本方針は、こうした「社会正義」の実践だけでなく、ステークホルダーの皆さまとの共存共栄、多様性の尊重、地球環境との調和への貢献、企業の社会的責任など、私たちが、コンプライアンスを実践しながら事業活動を進めていく上で重要となる考え方や行動の指針についても説いています。
本「パナソニックグループ コンプライアンス行動基準」(以下、「本行動基準」という)は、こうした経営基本方針を体現し、コンプライアンスを実践しながら事業活動を進めていく上で、パナソニックグループ各社が果たすべき約束、およびパナソニックグループ社員一人ひとりが果たすべき約束を定めています。
本行動基準の発効と適用範囲
- 本行動基準は、パナソニック ホールディングス株式会社の取締役会が制定・改定し(※1)、パナソニックグループ各社に通知し、各社の取締役会の決議やその他適切な社内手続により発効します。(※2)
- 本行動基準は、上記の発効手続を行ったパナソニックグループ会社(※3)および当該会社の社員(※4)に適用されます。
- また、一定の場合にはお取引先様に適用される場合もあります(取引の条件としてお客様に順守を求める場合など)。
(※1)
パナソニックグループ会社が果たすべき約束、およびパナソニックグループ社員の一人ひとりが果たすべき約束を実質的に変えない変更・更新(各章の「参照情報」(「本行動基準への違反がもたらす結果の例」を含む)と写真・デザイン、その他形式的な表現の変更・更新等)については、パナソニック ホールディングス株式会社のグループCEOまたはグループゼネラル・カウンセル(グループGC)が都度これを行うことができます。
(※2)
パナソニックグループ会社は、パナソニック ホールディングス株式会社の事前承認のもと、各国・各地域の法令・規則、慣習、事業形態などに応じて本行動基準の内容を補足する追加的事項を定めることができます。
(※3)
「パナソニックグループ会社」とは、パナソニック ホールディングス株式会社、その子会社(会社法第2条第3号に定義される子会社)および国際財務報告基準(IFRS)に基づきパナソニック ホールディングス株式会社の連結対象となる会社をいいます。本行動基準の中で言及される「パナソニックグループ」や「パナソニック」「当社」は、そのようなパナソニックグループ会社の総称をいいます。
(※4)
本行動基準における「社員」とは、(1)パナソニックグループ会社と雇用関係にある社員、嘱託等およびその指揮命令を受けて業務に従事する派遣社員・出向社員 (以下、「従業員」という)、および(2)パナソニックグループ会社の取締役、執行役員、参与、フェロー、監査役、特別顧問および顧問(以下、「役員」という)の総称をいいます。
本行動基準に違反した場合
- 役員・従業員を問わず、本行動基準に違反した場合は、適用される社内ルール、就業規則、個別契約、法令等に基づき、懲戒処分(解雇を含む)の対象になります。
- さらには、法令等の違反も引き起こし、違反者個人に対して刑事罰(罰金や懲役刑・禁錮刑)が科され、また、所属している会社に対して制裁金その他の行政処分が課され、または刑事罰(罰金)その他の制裁が科される場合があります。
- また、会社の経済的損失や、信頼の毀損、レピュテーション上の問題につながる可能性もあります。
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