コーポレート・ガバナンス 役員の指名
コーポレート・ガバナンス 役員の指名
方針
取締役については、当社の事業領域が広範多岐に亘ることを踏まえ、多様な知識・経験・能力を有する人材をバランス良く指名しています。社外取締役については、社外の経営者や有識者など社内取締役だけでは得られない見識や高い専門性を有する人材を、当社と利益相反を生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場に基づき、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化することができるという観点から、独立性も重視して指名しています。
監査役については、その役割・職務を適切に果たす上で必要な知識・経験・能力を有する人材を指名しています。また、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有する人材を指名しています。社外監査役については、社外の経営者や弁護士・公認会計士など社内監査役だけでは得られない見識や高い専門性を有する人材を、当社と利益相反を生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場に基づき、取締役の職務の執行に対する監査役による監査の実効性を高め、強化することができるという観点から、独立性も重視して指名しています。
取締役会として備えるべき知見
当社取締役会は、当社取締役が社会課題に真剣に向き合い、企業価値を高めるための、変革への熱意・覚悟を保持していることを大前提として、取締役会として備えるべき知見を、9つに整理しております。
① ポートフォリオマネジメント(以下、PFM)・企業価値向上
コングロマリット企業におけるPFM推進の企業再生の知見、企業価値向上のためのターンアラウンドの知見、資本市場やアクティブ投資家目線での企業価値向上施策の知見
②グローバル経営
グローバル・コングロマリット企業における経営の知見
③AI・データ活用
AIやデータ利活用、DX(デジタルトランスフォーメーション)を価値創出に繋げた経験
④未來構想・成長戦略
長期的な社会変化を捉え、その変化の中でどのようにポジショニングをとり成長を実現するか構想できる知見
⑤サステナビリティ経営
経営にサステナビリティの要素を取り入れ、企業価値向上につなげてきた経験
⑥人的資本経営
事業戦略と連動した人材PFMの推進や人的生産性の最大化に向けた人的資本投資の実行経験
⑦地政学・産業政策
グローバルな政治経済情勢・産業政策に対する深い理解や分析、政策提言・立案等の経験
⑧財務・投資判断
資本効率向上等を実現するための財務的な洞察に関する知見および大規模な投資判断の経験
⑨技術・モノづくり・サプライチェーン
技術・生産・品質等に関する知見に基づく競争力強化の取り組みやイノベーションの促進を担った経験
上記の知見について、各取締役・監査役が有する特に発揮することが期待されるスキル・知見のうち、上位4項目以内の一覧は下表のとおりとなります。
2025年6月23日現在
執行役員の候補者指名について
執行役員については、グループのガバナンスを担うポスト、グループ横断的な重要経営アジェンダを担うポスト、渉外機能を担うポストなどを対象ポストとして定め、それぞれのポストに相応しい知識・経験・能力を有する人材を指名諮問委員会での審議なども経て選任しています。
取締役・執行役員の選任手続
取締役・執行役員および監査役の候補者については、指名諮問委員会で社内検討結果について取締役会からの諮問を受け審議し、その結果を取締役会に答申し、当該答申を受けて取締役会で最終決定しています。なお、監査役の候補者については、取締役会での決定の前に、監査役会の同意を得ております。
取締役・執行役員の解任について
取締役の解任については、「取締役規則」において定められた、法令違反、不正、不当、もしくは背信行為、業績悪化、任務の懈怠等の理由により取締役としての適性を著しく欠く行為等に該当する場合、同規則において定められた手続きに則り、株主総会に対する当該取締役の解任議案の提出、当該取締役の次期取締役の候補者からの除外等の措置が決定されます。
また、執行役員の解任については「執行役員規則」において定められた、法令違反、不正、不当、もしくは背信行為、業績悪化、任務の懈怠等の理由により執行役員としての適性を著しく欠く行為等に該当する場合、同規則において定められた手続きに則り、取締役会においてその措置が決定されます。なお、指名諮問委員会の委員はグループCEOの交代時期を提案することができます。
社外取締役・社外監査役の独立性判断基準の概要
次に掲げる者に該当しないこと。
(1) 当社の親会社または兄弟会社の業務執行者(最近または過去に業務執行者であった者を含む。以下、「業務執行者」という場合はこれに同じ)
(2) 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者、もしくは当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
(3) 当社グループから取締役・監査役報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者および当該団体に所属していた者
(4) 当社の主要株主(当該主要株主が法人の場合はその業務執行者)
(5) 上記(1)から(4)に掲げる者の近親者(2親等内の親族をいう。以下同じ)若しくは、当社または当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役・会計参与または業務執行者でない取締役・会計参与であった者を含む)の近親者
注)
(イ) 上記(1)、(2)、(4)、(5)において、「業務執行者」とは、以下のいずれかに該当する者を指す。業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する取締役・監査役業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者、その他これに相当する者使用人また、「最近」とは、当該取締役・監査役を選任する株主総会議案の内容が決定された時点を指し、「過去」とは過去3年間を目安とする。
(ロ) 上記(2)において、「主要な」とは、当社グループと取引先との間の1事業年度における取引金額が、いず れかの連結売上高の2%を超える場合をいう。
(ハ) 上記(3)において、「多額の」とは、当社グループに対するサービス提供において、サービス提供者本人(個人)、またはサービス提供者が所属する法人、組合等の団体が以下のいずれかに該当する場合をいう。「所属する/していた者」とは、パートナーのみならず、いわゆるアソシエイトも含む。
- サービス提供者本人 : 当社グループから年間12百万円相当以上の収入を得ている。
- サービス提供者が所属する団体 : 当社グループとの間の1事業年度における取引金額が当社グループまたは当該団体の連結売上高の2%を超える。「当該団体に所属していた者」とは、過去3年間に当該団体に所属したかどうかを目安とする。
(ニ) 上記(4)において、「主要株主」とは、当社の議決権の10%以上を保有する株主を指す。
(ホ) 上記(5)において、「業務執行者でない取締役・会計参与であった」とは、過去3年間に業務執行者でない取締役・会計参与であったかどうかを目安とする。