役員報酬制度の概要
1. 報酬体系とその概要
取締役(社外取締役を除く)の報酬制度は、固定報酬である基本報酬、STI(短期インセンティブ)としての短期業績連動報酬、並びにLTI(長期インセンティブ)としての譲渡制限付株式報酬・業績連動型株式報酬から構成されます。社外取締役の報酬制度は、その役割に鑑み、基本報酬、譲渡制限付株式報酬から構成され、社外取締役が取締役会議長である場合には取締役会議長手当を、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の各委員である社外取締役には委員手当をそれぞれ支給しています。
監査役の報酬制度は、監督の役割に鑑み、基本報酬のみとしています。
報酬要素 | 概要 | 構成比率(注) | ||
|---|---|---|---|---|
社内取締役 | 社外 | |||
代表取締役社長 | その他 | |||
基本報酬 |
| 1 | 1 | 1 |
短期業績 |
| 1 | 1 | - |
譲渡制限付 |
| 0.4 | 0.2 | 0.43 |
業績連動型 |
| 1.6 | 0.8 | - |
(注)標準年額ベースでの比率です。
2. 短期業績連動報酬の内容
標準年額を100%とした場合に、財務・非財務項目(2026年度以降のグループ成長戦略において重視する指標を基礎として選定)の評価に応じて、以下のとおりに実際の支給額が変動します。目標達成時に標準年額が支給される仕組みとしています。財務・非財務いずれの評価区分も最小0%~最大200%の範囲でそれぞれ独立に変動し、支給額全体が最小0%~最大200%の範囲で変動します。
評価区分 | 評価指標・項目 | 実際の支給額等の変動幅 | ウエイト |
|---|---|---|---|
財務 |
| 0%~200%
| 80%
|
非財務 |
| 0%~200% | 20% |
ウエイト合計 | 100% | ||
(注)
- 売上高から売上原価と、販売費及び一般管理費を控除して算出した当社の経営管理指標です。
- 当社の取締役が事業会社の役員を兼任する場合、追加的に事業会社の指標も用いることがあります。
・非財務評価のプロセス
代表取締役社長執行役員を除くその他の取締役については、代表取締役社長執行役員との面談を経て目標設定等及びその評価がなされます。具体的には、評価対象事業年度の期初の面談を経て具体的な指標及びその目標を設定し、期中の面談で目標の進捗を確認したうえで、評価対象事業年度終了後の面談で評価を決定します。
代表取締役社長執行役員については、当社グループの事業経営全体に最終的な責任を持つという位置付けを踏まえて、代表取締役社長執行役員を除くその他の取締役、取締役を兼務しない執行役員、当社グループの主たる事業会社社長に用いられた代表的な指標及びその目標達成度合いと連動した評価としています。
評価の客観性・透明性を担保するため、具体的な指標及びその評価の概要は報酬諮問委員会に報告することとしています。
・マルス・クローバック条項
当社取締役のあるべき行動を促し、重大コンプライアンス事案の未然防止・発見・是正を目的に、2025年度よりマルス・クローバック条項を導入しました。重大コンプライアンス事案(当社グループ全体の財務、レピュテーションまたはブランド価値に重大な悪影響を及ぼすおそれのあるコンプライアンス事案)が発生した場合、当社グループ全体の財務諸表に重大な修正が生じた場合に、支給済みの報酬の返還請求(クローバック)や支給予定の報酬の減額(マルス)を行うことが出来ることとします。
3. 株式報酬(非金銭報酬)の内容
・譲渡制限付株式報酬
割り当て時から当社への継続的な在任等を条件に、退任等の直後に株式の譲渡制限を解除する形式とし、株式の継続保有を通じてこれまで以上に株主の皆様との価値共有を図る仕組みです。
対象となる取締役(社外取締役を含む。以下この段落において対象取締役という。)が当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けます。また、対象取締役と当社との間で、年度毎に譲渡制限付株式割当契約を締結しています。
・業績連動型株式報酬
業績評価期間の業績の状況に応じて、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、この段落において「対象取締役」という。)に対して業績評価期間終了後に当社の普通株式の交付(普通株式交付のための金銭報酬債権の支給)及び金銭の支給をする制度です。支給する金銭の額は、当社の普通株式の交付に伴い生じる納税資金に充当することを目的として、対象取締役が負担する所得税額等を考慮し、原則として基準株式数の50%に相当する金額といたします。具体的な業績評価期間については2026年度以降の各事業年度から開始する連続する1~3事業年度の期間を、また、業績指標(以下「業績評価指標」という。)については相対TSR(株主総利回り)等の1乃至複数の業績指標を、当社の取締役会において予め定めるものといたします。
当初の業績評価期間及び業績評価指標等は、下表のとおりとします。相対TSR(1)については、当社TSRの配当込みTOPIX成長率に対する比率が1となった場合に実際の支給額等が100%となります。相対TSR(2)については、当社TSRの競合他社における順位が中位となった場合に実際の支給額等が100%となります。
業績評価期間 | 業績評価指標 | 実際の支給額等の | ウエイト |
|---|---|---|---|
2026年度以降から開始する連続する3事業年度の期間 |
| 0%~200%
| 50%
|
| 0%~200% | 50% | |
ウエイト合計 | 100% | ||
なお、業績連動型株式報酬についても、短期業績連動報酬と同様に、マルス・クローバック条項の対象としております。
(参考)業績連動型株式報酬の業績評価期間・株式及び金銭の交付イメージ
| 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026年度分 | 業績評価期間 | 株式及び金銭の交付
|
| |||
2027年度分 |
| 業績評価期間 | 株式及び金銭の交付
| |||
2028年度分 |
|
| 業績評価期間 | 株式及び金銭の交付
| ||
報酬決定のプロセス
取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内で決定しています。
取締役の報酬については、基本報酬と業績連動報酬の個人別の額及び譲渡制限付株式報酬の個人別の付与数に関して、報酬諮問委員会が、外部の客観的なデータ等を参考に報酬の決定方針に沿う内容であるか確認し、その妥当性の審議結果を取締役会に答申しています。取締役会は、当社全体の業務執行を客観的に把握・統括している代表取締役社長執行役員に、その決定を一任しています。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた監査役全員の報酬総額の最高限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
なお、当社の取締役を兼務しない執行役員にも、基本的に当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬制度と同様の制度を適用しています。また、当社の主たる事業会社社長にも、当社グループの企業価値向上の担い手であることに鑑み、当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬制度に準じた報酬制度を適用しています。いずれの報酬制度についても、その妥当性について報酬諮問委員会にて審議を行っています。