コーポレート・ガバナンス 役員報酬
コーポレート・ガバナンス 役員報酬
役員報酬制度の対象
▪当社の取締役・監査役 : | 以下の役員報酬制度を適用 |
▪当社の執行役員(取締役を非兼務) : | 基本的に当社の取締役と同様の役員報酬制度を適用 |
▪当社の主たる事業会社社長 : | 当社グループの企業価値向上の担い手であることに鑑み、当社の取締役に準じた役員報酬制度を適用 |
- 当社の取締役・監査役 :
以下の役員報酬制度を適用 - 当社の執行役員(取締役を非兼務) :
基本的に当社の取締役と同様の役員報酬制度を適用 - 当社の主たる事業会社社長 :
当社グループの企業価値向上の担い手であることに鑑み、当社の取締役に準じた役員報酬制度を適用
なお、いずれの役員報酬制度についても、指名・報酬諮問委員会にて審議を実施しています。
役員報酬制度の概要
代表取締役社長執行役員の報酬構成比率
代表取締役社長執行役員の
報酬構成比率
業績連動報酬
業績連動報酬は財務・非財務項目の評価に応じて、支給額が変動します。短期・中期業績連動報酬いずれも、目標達成時に標準年額(100%)が支給される仕組みとしています。
- 連結業績に対する責任の大きさに鑑み、代表取締役社長執行役員の財務評価のウエイトは他の取締役よりも高く設定(①)
- 中期計画目標の達成に留まらないさらなる高みを目指すべく、中期業績連動部分は財務評価の変動幅を引き上げ、最小0%~最大450%に設定(②)
報酬決定のプロセス
取締役の報酬に関しては、独立役員である社外取締役を委員の過半数とし、かつ委員長とする指名・報酬諮問委員会において、報酬の決定方針・制度について妥当性を審議し、その 結果を取締役会に答申しています。取締役会は、当該答申を踏まえ、報酬の決定方針を決議しています。
各年度における基本報酬と業績連動報酬の個人別の額、および譲渡制限付株式報酬の個人別の付与数に関しては、指名・報酬諮問委員会が、報酬の決定方針に沿う内容であるか確認し、 その妥当性の審議結果を取締役会に答申しています。取締役会は、当社全体の業務執行を客観的に把握・統括している代表取締役社長執行役員にその決定を一任していますが、代表取 締役社長執行役員は、指名・報酬諮問委員会において審議された通りに、個人別の基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬を決定しており、取締役会として、その内容が決定方針に沿うものであると判断しています。