役員報酬制度の概要
取締役(社外取締役を除く)の報酬制度は、固定報酬である基本報酬、短期および中期の業績を反映するインセンティブとしての業績連動報酬、並びに長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬から構成されています。社外取締役および監査役の報酬制度は、監督の役割に鑑み、基本報酬のみとしています(注)1。
なお、中期の業績を反映させる業績連動報酬について、2022年度~2024年度を評価対象とするものが既に終了していますが、2025年度はグループ経営改革に集中する1年であることに鑑みて休止することとしました。従って、2025年度を評価対象として含む中期の業績連動報酬はございませんが、2026年度以後に向け、中期の業績連動報酬と株式報酬のあり方を総合的に検討していく予定です。
報酬制度の概要は、以下のとおりです。
報酬要素 | 概要 | 構成比率(注)2 | ||
---|---|---|---|---|
基本報酬 |
| 1 | ||
業績連動報酬 | 短期業績 |
| 0.55 | |
中期業績 | - | |||
譲渡制限付 |
| 代表 0.75 | 取締役 0.25 |
報酬要素 | 概要 | 構成比率(注)2 | ||
---|---|---|---|---|
基本報酬 |
| 1 | ||
業績連動報酬 | 短期業績 |
| 0.55 | |
中期業績 | - | |||
譲渡制限付 |
| 代表 0.75 | 取締役 0.25 |
(注)
- 取締役会議長(社外取締役)には取締役会議長手当を、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の各委員については、委員手当を支給します(ただし、社内取締役が委員である場合、委員手当は支給しません)。
- 構成比率は標準年額ベースでの比率です。
業績連動の仕組み等
業績連動報酬は標準年額を100%とした場合に、財務・非財務項目(2025年度のグループ経営改革において重視する指標を基礎として選定)の評価に応じて、以下のとおりに実際の支給額が変動します。目標達成時に標準年額が支給される仕組みとしています。
短期業績連動部分
財務・非財務いずれの評価区分も最小0%~最大200%の範囲でそれぞれ独立に変動し、支給額全体が最小0%~最大200%の範囲で変動します。
評価区分 | 短期業績連動部分 | ||
---|---|---|---|
評価指標・項目 | 実際の支給額の変動幅 | ウエイト | |
財務 |
| 0%~200% | 50% |
非財務(注)2 |
| 0%~200% | 50% |
ウエイト合計 | 100% |
評価区分 | 短期業績連動部分 | ||
---|---|---|---|
評価指標・項目 | 実際の支給額の変動幅 | ウエイト | |
財務 |
| 0%~200% | 50% |
非財務(注)2 |
| 0%~200% | 50% |
ウエイト合計 | 100% |
(注)
- 売上高から、売上原価と、販売費および一般管理費を控除して算出しています。
- 役割および職責に応じた重要な取り組み項目に応じて設定しています(以下は具体的な指標の例)
- 重篤災害撲滅・コンプライアンス徹底・人権の尊重:重篤災害、高リスクのコンプライアンス問題および人権問題の発生件数、並びにこれらを良化するための行動の状況
- 環境貢献:自社バリューチェーンのCO2削減
- 人材戦略:従業員意識調査における“UNLOCK指標”のスコア(挑戦レベルに関する設問の回答状況、並びに能力発揮レベルにかかる設問の回答状況)、並びにこれらを良化するための行動の状況
- 競争力強化に係るオペレーションKPI:調達・物流機能の強化、業務プロセスのDX化、特許数の向上
非財務評価のプロセス
代表取締役社長執行役員を除くその他の取締役については、代表取締役社長執行役員との面談を経て目標設定等およびその評価がなされます。具体的には、評価対象事業年度の期初の面談を経て具体的な指標およびその目標を設定し、期中の面談で目標の進捗を確認したうえで、評価対象事業年度終了後の面談で評価を決定します。
代表取締役社長執行役員については、当社グループの事業経営全体に最終的な責任を持つという位置付けを踏まえて、代表取締役社長執行役員を除くその他の取締役、取締役を兼務しない執行役員、当社グループの主たる事業会社社長に用いられた代表的な指標およびその目標達成度合いと連動した評価としています。
評価の客観性・透明性を担保するため、具体的な指標およびその評価の概要は報酬諮問委員会に報告することとしています。
マルス・クローバック条項
当社取締役のあるべき行動を促し、重大コンプライアンス事案の未然防止・発見・是正を目的に、2025年度よりマルス・クローバック条項を導入しました。重大コンプライアンス事案(当社グループ全体の財務、レピュテーションまたはブランド価値に重大な悪影響を及ぼすおそれのあるコンプライアンス事案)が発生した場合、当社グループ全体の財務諸表に重大な修正が生じた場合に、支給済みの報酬の返還請求(クローバック)や支給予定の報酬の減額(マルス)を行うことが出来ることとします。また、当社の取締役のみならず、当社の執行役員、当社の主たる事業会社社長にも導入しています。
報酬決定のプロセス
取締役の報酬に関しては、独立役員である社外取締役を委員の過半数とし、かつ委員長とする報酬諮問委員会において、報酬の決定方針・制度について妥当性を審議し、その 結果を取締役会に答申しています。取締役会は、当該答申を踏まえ、報酬の決定方針を決議しています。
各年度における基本報酬と業績連動報酬の個人別の額、および譲渡制限付株式報酬の個人別の付与数に関しては、報酬諮問委員会が、報酬の決定方針に沿う内容であるか確認し、 その妥当性の審議結果を取締役会に答申しています。取締役会は、当社全体の業務執行を客観的に把握・統括している代表取締役社長執行役員にその決定を一任していますが、代表取 締役社長執行役員は、報酬諮問委員会において審議されたとおりに、個人別の基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬を決定しており、取締役会として、その内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、当社の取締役を兼務しない執行役員にも、基本的に当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬制度と同様の制度を適用しています。また、当社の主たる事業会社社長にも、当社グループの企業価値向上の担い手であることに鑑み、当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬制度に準じた報酬制度を適用しています。いずれの報酬制度についても、その妥当性について報酬諮問委員会にて審議を行っています。