パナソニック 労働安全衛生ポリシー

当社は、「パナソニック労働安全衛生ポリシー」として、労働安全衛生宣言とともに、労働安全衛生行動指針を定め、9項目にわたる取り組み内容を示して、その徹底に努めています。

労働安全衛生宣言

わが社は、経営理念に示された「人間尊重」の精神に基づき「心身ともに健康で安全に働ける快適な職場」の実現に向けて万全の配慮と不断の努力を行う。

労働安全衛生行動指針

  1. 法の順守
    各事業場は、安全衛生に関係するすべての法律、規則、通達を含む法的要求事項を満たす自らの規程・基準を確立し、これを順守しなければならない。
  2. 経営資源の投入
    各事業場は、心身ともに健康で安全な快適職場を実現するために、人的、技術的および資金的な資源を投入しなければならない。
  3. 労働安全衛生マネジメントシステムの構築と維持向上
    各事業場は、安全衛生活動を向上させるために、労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、その維持向上を図らなければならない。
  4. 役割、権限、責任の明確化・組織体制の整備
    労働安全衛生マネジメントシステムを円滑に運用し、自主的継続的改善の推進を図るために、各事業場は安全衛生組織、法的資格選任者および管理監督者の役割、権限、責任を明確にしなければならない。
  5. 危険・有害要因の除去・低減
    各事業場は、リスクアセスメントを実施し、危険・有害要因を特定して改善を図り、これを除去・低減しなければならない。
  6. 心身の健康保持増進
    各事業場は、従業員の個々の能力を十分発揮するために、心とからだの健康確保に向けた対策を適切かつ効果的に実施しなければならない。
  7. 安全衛生目標の設定・管理計画の作成と実行
    各事業場は、安全衛生委員会等により事業者(経営者)と従業員が一致協力して、安全衛生活動の評価を行ない、災害および健康影響の危険性を特定し、適切な目標を設定し、目標の達成を確実にする安全衛生計画を作成し、これを実行しなければならない。
  8. 監査の実施と事業者(経営者)による見直し
    各事業場は、安全衛生活動状況を監視する定期監査を行なうと共に、その結果に基づき事業者(経営者)による適切な見直しを行ない、継続的な改善を実施しなければならない。
  9. 教育・訓練
    各事業場は、従業員および構内協力会社に対し安全衛生管理計画に沿った教育・訓練を実施し、安全衛生ポリシーおよび労働安全衛生マネジメントシステムを周知徹底しなければならない。

2022年4月1日
グループCEO 楠見 雄規