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電気用品安全法 J55014-1(H27)で求められる放射妨害波測定
2026年1月26日
EMC評価担当の伊藤です。
2025年8月29日に電気用品安全法における「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」が改正されました。
別表第十の適用章が廃止され、別表第十 5章が適用されていた品目は、政令品名ごとにJ55014-1(H27)またはJ55032(H29)が適用されることになりました。
2028年8月30日までの経過措置期間が設けられていますが、2028年8月31日以降はJ55014-1(H27)とJ55032(H29)のみが適用となります。
J55014-1(H27)では、30MHz以上の測定において特定の条件を満たすと「放射妨害波測定」が必須となります。詳しくは図1のフローチャートをご確認ください。
図1. J55014-1(H27)のフローチャートを元に簡易化したもの
従来の別表第十 5章では、30MHz以上の測定は雑音電力測定のみの要求でしたが、J55014-1(H27)では、製造業者が雑音電力測定か放射妨害波測定を選択することができます。
雑音電力測定を選択し合格となった場合でも、下記の①②を満たさない場合は、放射妨害波測定の評価が 必要となりますので、注意が必要です。
- ①200~300MHzの追加マージンを満足していること
- ②クロック周波数が30MHz未満であること
また、別表第十 5章では、シールド室の評価で完結できましたが、放射妨害波測定は、写真1に示す 電波暗室での測定が必要となります。床面が金属の電波暗室(SAC)では測定距離が10mもしくは3mが認められています。
写真1 放射妨害波測定で使用する電波暗室
商品のクロック周波数が30MHz以上の場合は、放射妨害波測定が必須となります。
2028年8月31日以降に製造する商品は、J55014-1(H27)が強制適用となりますので、経過措置期間中に、妨害電力の実力確認と放射妨害波への対応をご検討ください。
また、雑音端子電圧測定の下限周波数が0.15MHzからとなり、平均値検波の限度値が追加になります。
主な改正内容の詳細は、こちらから資料をダウンロード可能です。
この経過措置期間に、放射妨害波測定に切り替えようと思われている方は必見です!
当社では、EMC対策支援も行っておりますので、この機会に是非ご活用下さい。
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