特定無線設備の特性試験サービス
国内電波法に基づく特定無線設備の特性試験サービス
当社は、国内電波法における登録証明機関(※)である一般財団法人 電気安全環境研究所(以下JET)から、「特任外部試験所」の認定を取得しております。
この認定により電波法における、
- 種別第19号(2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム:Wi-Fi、Bluetooth等)
- 種別第19号の3(5GHz帯小電力データ通信システム:5GHz帯Wi-Fi等)
- 種別第8号の一部(特定小電力機器のうち315MHz帯:リモコン、テレメーター等)
特定無線設備(技適マーク)
日本国内では、電波の有効利用と無線通信の混信や妨害を防ぐ目的で、電波法令を順守する必要があります。製品に搭載する無線モジュール等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、電波法に基づく技術基準に適合していることを、登録証明機関が認証すること(技適マーク)で販売・使用可能となります。
特定無線設備の技適マークを取得する方法は2通りあります。
■技術基準適合証明制度
数台程度など少数のみ製造される特定無線設備でよく使われる方法です。
製造後で無線局に設置する前の段階の無線設備が審査します。
無線設備1台ごとに登録証明機関が電波法に定める技術基準に基づいて特性試験等の審査を行い、適合すれば登録証明機関が技適マークを付します。
■工事設計認証制度
数百台以上など多数量産される特定無線設備でよく使われる方法です。
技術基準適合証明と異なり、無線設備そのものではなく工事設計が審査対象であり、認証が取得された後に無線設備が製造されます。
工事設計を取得すると、当該無線設備の「認証取扱業者」となり、製造した無線設備に認証取扱業者自ら技適マークを付します。
認証取扱業者が当該無線設備を取り扱う際は「工事設計合致義務」と「検査記録保存義務」が課されます。
■工事設計認証を取得された方の義務
認証を取得された方(認証取扱業者)には、下記の2つの義務が課せられます。
(電波法第38条の25)
- 工事設計合致義務
・無線設備を取り扱う場合、認証を取得した工事設計に合致するようにしなければならない
- 検査記録保存義務
・工事設計認証に係る確認の方法に従って無線設備検査を行い、総務省令で定めるところにより記録を作成し保存(※)する。
(記録の例)
- 工事設計認証番号
- 検査年月日、検査場所
- 実施責任者の氏名
- 検査した特定無線設備の数量
- 検査方法
- 検査結果
※検査記録は検査を最後に行った日から10年間の保存が必要です。
特任外部試験所システム(SOLSYS)
特任外部試験所は、電波法に基づくJET独自の認定制度で、当社は従来のEMC(電磁環境両立性)に関するISO/IEC 17025の試験所認定を保有していることに加え、無線評価に関する技術力が評価されたことにより、認定取得に至りました。
当社では、3名のエンジニアがJET独自の技能認定試験を受験し、技能認定されています。
この認定により、JETと同等の試験環境が利用可能になり、事前検討による手戻り抑制や量産管理測定の簡便化、JETとの連携で効率的かつスムーズな無線局の開設が見込めます。
当社で使用する計測器、ソフトウェアはすべてJETにトレーサブルで、電波法に則った較正を定期的に実施しております。
実施した特性試験結果は、JET無線機器試験センターの認証に使用可能です。(※他の登録証明機関での認証には使用できません)
特性試験をご依頼の際は、試験サンプルのアンテナ端子加工および無線モジュールのテストモードご提供をお願いします。
- RF出力のオンオフ
- 変調のオンオフ
- チャンネル(周波数)の設定
- 連続受信モードの設定
- 伝送速度の変更(EDR等)